【男鹿市】稲わら・もみ殻の屋外焼却の禁止について

「防災行政無線放送情報」
 「稲わら」や「もみ殻」の焼却は、県の公害防止条例で禁止されています。  焼却による煙は、目やのどを痛めるなどの健康被害を及ぼします。  また、視界不良による交通事故の原因にもなりますので、稲わら焼きはやめましょう。
 生活環境課からのお知らせでした。 (再放送 5日、12日、19日、26日、11月2日、9日16時)

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