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平成16年6月2日に改正消防法が公布され、一般の一戸建て住宅や店舗併用住宅の住宅部分、床面積が500平方メートル未満の共同住宅に対しても「住宅用火災警報器」の設置を義務付ける条文が設けられました。 このことから、男鹿地区消防一部事務組合火災予防条例が改正され、新築住宅については平成18年6月1日から、また既存住宅については、平成23年5月31日までに設置が義務づけられました。 火災警報器の設置については、具体的な内容が決められています。詳しくは最寄の消防署に問い合わせください。 もしも、 「すぐに取り付けなければならない!」 「この警報器を取り付けなければならない!」 などと契約を急がせる業者に対しては、注意する必要があります。 |
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(1) | 県内外の事業所又は一般家庭において消火器の訪問販売・点検・詰め替えの際に高額な金額を請求される被害が多発しております。公的機関の職員(市町村職員や消防署職員)が一般家庭を訪問し、消火器や火災警報器を販売することはありません。また、特定の企業に販売を依頼することはありません。 |
「消防署の方から来ました」「消防署から委託されて地域を回っています」「法律が変わって、火災警報器の設置が義務づけられました」などと、消防署員のような服装や言動で訪問し、販売をする業者がいます。 業者の服装や言動に惑わされないようにしましょう。また、安易に家の中に入れないことも被害を防ぐポイントです。 |
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(2) | 契約を急がせる業者には特に注意! |
「今なら格安で設置できます」「今取り付けないと法律違反になる」などと、契約を急がせる業者には特に注意が必要です。 | |
(3) | 契約はその場で決めずに、必ず誰かに相談しましょう。 |
消火器や火災警報器に限らず、訪問販売で契約を行う時はその場で契約をしてしまうのではなく、必ず誰かに相談をしましょう。 他の業者と価格の比較を行ったり、市販されている物ならば同程度の物と比較を行うなど、事前に検討を行いましょう。 |
(4) | 早期の住宅用火災警報器の適正な設置・取付! |
適正な価格の火災警報器を早期に設置することにより、不適正な訪問販売の予防対策を講じましょう。 | |
(5) | 消火器の訪問販売と失効消火器について |
昭和57年11月以前に製造された消火器で現基準に適合しないものを失効消火器といいます。 失効消火器は現在の基準に適合しないことから、使用時に効力がない場合や古いことから事故につながるおそれがあります。 又、失効消火器以外のものでも変形や、腐食のみられるものは出来るだけ早く新しいものと交換しましょう。 一般消火器の耐用年数は8年です。 ◎失効消火器の見分け方 @安全栓を引き抜く方向が、上方向でないもの。 A安全栓が黄色で内径が2cm以上のリングでないもの。 @〜Aのいずれかに該当するものは失効消火器です。 * 消火器は一般家庭では義務付けではありませんが、住まいの防火対策として出来るだけ備えるようにしましょう。 |
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(6) | もしも契約してしまったら! |
万が一、訪問販売で契約してしまった場合でも、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象となっています。 契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、契約の解除が可能です。また、火災警報器を設置されてしまった後でも、元の状態に戻すよう業者に請求できます。 それ以外の場合でも、契約の状況によっては解約が可能となりますので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに県の生活センターや市町村の相談窓口、消防署等にご相談ください。 |
少しでもおかしいな、と思った時は県の生活センター、市町村の相談窓口、消防署等にご相談ください。 |
○ 秋田県生活センター ・消費生活相談 TEL 018−835−0999 |
○ 国民生活センター |
○ 住宅防火対策推進協議会 ・住宅用火災警報器に関する質問 TEL 0120−565−911 |
○ 社団法人
日本火災報知器工業会 ・機器購入に関する問い合わせ TEL 03−3831−4318 |
男鹿地区消防一部事務組合 |