応急手当に係る見舞金支給基準の公表について
 
 男鹿地区消防本部が管轄する地域(男鹿市、潟上市(旧天王町区域)、大潟村)の救急現場で協力をいただいた方が、応急手当の実施で感染症のり患が疑われた際の検査費用として、その一部を支給する見舞金支給制度を新たに平成28年10月1日から開始します。

 この制度は、誰もが安心して応急手当が出来る環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目標としております。
※見舞金の支給
 適用条件に該当する者が、感染症の検査を受けた場合に感染症検査見舞金として2万5千円を支給します。
 詳しくは、下記の「応急手当に係る見舞金支給基準」をご覧ください。
 ○ 告示文書 応急手当に係る見舞金支給基準
 
 
     この件に関する問い合わせ
                     男鹿地区消防本部 総務課 まで    ☎ 0185-23-3145(直通)
男鹿地区消防一部事務組合