119番通報の中には、虚偽(うそ・いたずら)の通報があります。
一般加入電話等でも、虚偽の通報があります。
「火災が発生している」
「病人がいるので救急車をお願いします」
このような要請があって出動したが、そのような状況が確認できず、通報者にも連絡がとれない・・・・。
いたずら電話で消防車や救急車が出動している時に、本当の災害がおこったら・・・・。
それが、あなたの家や兄弟、親戚、友人の家だったら・・・・。
消防車や救急車の到着が遅れて、被害を大きくしてしまう可能性があります。
虚偽通報や、いたずらの119番通報は重大な犯罪です。
絶対にやめてください!
〇 虚偽の通報をした者は、以下の刑に処せられます。
- 消防法(第44条)では30万円以下の罰金、又は拘留
- 刑法では、偽計業務妨害(第233条)として3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
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平成18年(2006年)の12月に、仙台市消防局に虚偽の事故通報を行い、消防車や救急車を出動させた男が、仙台地裁から懲役2年の実刑判決を命ぜられています。 |
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※ この件に関する問い合わせ
男鹿地区消防本部 警防課 まで ☎ 0185-23-3147 |
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