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○ 消防法、男鹿地区消防一部事務組合火災予防条例の改正に伴い、一般住宅等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
○ 新築住宅・・・平成 18 年 6 月 1 日から施行
○ 既存住宅・・・平成 23 年 6 月 1 日から |
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☆ 皆さんが、普段お住まいの住宅等で発生した「住宅火災」によって亡くなられた方の多くは、火災に気づくのが遅れたり、体が不自由で避難が間に合わなかったという「逃げ遅れ」によるものです。
つまり、もっと早く火災に気づくことが出来ていれば、助かった可能性があったということです。
そこで、こうした「逃げ遅れ」から命を守るために、「住宅用火災警報器」の普及が進められています。
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☆ 天井や壁に設置することで火災の煙等を感知して、警報音や音声で火災の発生を知らせるものです。電池式と家庭用電源式、単独型と連動型があります。
* 住宅用防災警報器 − 感知部、警報部が一体化となった警報器
* 住宅用防災報知設備 − 感知器,受信機,警報器などから構成されるシステム型警報設備
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● 誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。持ち家の場合は、その所有者が設置します。
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壁掛け型 天井取り付型 |
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☆ 戸建住宅、共同住宅(アパートや賃貸マンションなどの場合には、オーナーと借受人が協議して設置する。)
☆ 併用住宅(店舗、事務所併用など)の住宅部分
☆ 一部を住宅として使用している建物(規模、用途は問わない)の住宅部分
(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は免除される場合があります。)
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○ 原則として寝室及び寝室がある階の階段が設置の対象です。
- ◎ 住宅への取り付け例
は住宅用火災警報器
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☆ 平屋建ての住宅の場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)に煙感知式警報器が必要になります。
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☆ 2階に寝室がある場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)、階段上に煙感知式警報器が必要になります。(2階に寝室がない場合は、階段上部には必要ありません。)
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☆ 1階及び2階に寝室がある場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)、階段上に煙感知式警報器が必要。 |
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☆ 3階建て以上の場合 − 全ての寝室、寝室がある階(避難階を除く)の階段上部、寝室がある階から2つ下の階段に煙感知式警報器が必要になります。また、寝室が避難階のみの場合は、最上階の階段上部に必要です。
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※ 寝室がない階でも居室(床面積7u以上)が5以上ある階は、廊下(廊下がない場合は階段)に煙感知式警報器が必要です。 |
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