○ 消防法、男鹿地区消防一部事務組合火災予防条例の改正に伴い、一般住宅等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 新築住宅・・・平成 18 年 6 月 1 日から施行 

 ○ 既存住宅・・・平成 23 年 6 月 1 日から
住宅用火災警報器を出来るだけ早く設置し、火災から大切な命を守りましょう!
 
☆ 皆さんが、普段お住まいの住宅等で発生した「住宅火災」によって亡くなられた方の多くは、火災に気づくのが遅れたり、体が不自由で避難が間に合わなかったという「逃げ遅れ」によるものです。
 つまり、もっと早く火災に気づくことが出来ていれば、助かった可能性があったということです。
 そこで、こうした「逃げ遅れ」から命を守るために、「住宅用火災警報器」の普及が進められています。

☆ 天井や壁に設置することで火災の煙等を感知して、警報音や音声で火災の発生を知らせるものです。電池式と家庭用電源式、単独型と連動型があります。

 * 住宅用防災警報器 − 感知部、警報部が一体化となった警報器
 * 住宅用防災報知設備 − 感知器,受信機,警報器などから構成されるシステム型警報設備

● 誰が取り付けるの?  

  住宅の関係者
(所有者、管理者又は占有者)と定められています。持ち家の場合は、その所有者が設置します。
  

壁掛け型   天井取り付型

☆ 戸建住宅、共同住宅(アパートや賃貸マンションなどの場合には、オーナーと借受人が協議して設置する。
☆ 併用住宅(店舗、事務所併用など)の住宅部分
☆ 一部を住宅として使用している建物(規模、用途は問わない)の住宅部分
(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は免除される場合があります。)

 
○ 
原則として寝室及び寝室がある階の階段が設置の対象です。
  ◎ 住宅への取り付け例
は住宅用火災警報器
1階が寝室の場合
  2階が寝室の場合
☆ 平屋建ての住宅の場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)に煙感知式警報器が必要になります。
  ☆ 2階に寝室がある場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)、階段上に煙感知式警報器が必要になります。(2階に寝室がない場合は、階段上部には必要ありません。)
1階及び2階に寝室がある場合   3階建てで1階及び3階に寝室がある場合
☆ 1階及び2階に寝室がある場合 − 全ての寝室(普段就寝している部屋)、階段上に煙感知式警報器が必要   ☆ 3階建て以上の場合 − 全ての寝室、寝室がある階(避難階を除く)の階段上部、寝室がある階から2つ下の階段に煙感知式警報器が必要になります。また、寝室が避難階のみの場合は、最上階の階段上部に必要です。 
※ 寝室がない階でも居室(床面積7u以上)が5以上ある階は、廊下(廊下がない場合は階段)に煙感知式警報器が必要です。
      

住宅用火災警報器は、天井や壁に取り付けます。
詳しくは、取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けましょう。
●天井に設置する場合は
壁から60cm以上離して取り付けます。
●壁にに設置する場合は
天井から15〜50cm以内に取り付けます。
●エアコンや排気口が近くにある場合は
吹き出し口等から1.5m以上離して取り付けます。
住宅用火災警報器の義務化に伴い、不適正な価格による販売を行う業者に十分注意してください。

☆ 消防署員が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。
☆ 住宅用火災警報器等のお問い合わせ先
   男鹿地区消防本部、消防署、各分署までお気軽にどうぞ。
     
      男鹿地区消防本部   0185−23−3139 
                    または 0185−23−3146(予防課)       
   男鹿地区消防署  0185−23−3119
     北分署  0185−33−3011
     東分署  0185−25−2119
     天王分署  018−878−3434
     天王南分署  018−872−1119
     若美分署  0185−46−3119
     大潟分署  0185−45−2560
              


☆ その他の問い合わせ先

  住宅用火災警報器相談室 TEL:0120-565-911 <フリーダイヤル>
  受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝日は休み)


☆ 住宅用火災警報器は、一般的に @消防設備取扱店 Aホームセンター B電気店等で購入できます。

男鹿地区消防一部事務組合