【男鹿市】稲わら・もみ殻の野外焼却の禁止について

「防災行政無線放送情報」
 「稲わら」や「もみ殻」の焼却は、県の公害防止条例で禁止されております。  焼却による煙は、目やのどを痛めるなどの健康被害を及ぼします。  また、視界不良による交通事故の原因にもなりますので、焼却は絶対にやめましょう。
 生活環境課からのお知らせでした。 (再放送 6日16時、13日16時、20日16時、27日16時、11月3日16時)

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