消防用設備等は、もし火災が発生した場合でも、その機能が確実に発揮できるよう日頃の維持管理が必要です。そのため、消防法に基づき、6か月ごとに点検を実施し、特定用途防火対象物は1年に1回、非特定用途防火対象物は3年に1回、消防署長への報告が義務となっております。
消火器の自主点検から報告までの流れ
確認
- 延べ面積1,000㎡未満の防火対象物
- 製造年から、加圧式消火器は3年以内、蓄圧式消火器は5年以内
※上記の期間が超える場合は、新しく取り替えるか、点検資格者が、「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
点検実施
消防用設備等の適切な設置や外見等について、目視または簡単な操作により点検を実施します。
消火器の点検報告については、次の資料を参考にしてください。
総務省消防庁「自ら行う消火器の点検報告」(外部リンク)https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf
不良箇所の改修
点検の結果、不良箇所があれば、消防設備士または消防設備点検資格者へ相談し、適切な措置を行ってください。
消防用設備等点検結果報告書の作成
次の記載例を参考に、点検結果報告書と点検票を2部ずつ作成します。
記載例
報告様式
報告
男鹿地区消防署または男鹿地区消防署分署に2部ずつ提出してください。1部は受付処理後、返付します。また、電子メールでも提出することができますので、「申請・届出様式」→「予防関係」からご確認ください。
総務省消防庁提供の「消防用設備等点検アプリ」について
消防用設備等の中の、消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備については、消防用設備等の点検の資格がない方でも点検と報告ができますのでご活用ください。
総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」(外部リンク)https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
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